「Dropbox Sign」、「グレーゾーン解消制度」により、”記名押印に代わる有効な電子署名”として建設業法に対応

電子署名 Dropbox Sign

〜 経済産業省・国土交通省より「グレーゾーン解消制度」の回答を受領、建設工事の請負契約を電子契約で行うことを可能とするサービスであることが認められる 〜

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2024 年 1 月 24 日 – Dropbox(NASDAQ:DBX)の日本法人である Dropbox Japan 株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:梅田 成二)は、「グレーゾーン解消制度」を利用して照会を行った結果、同社の提供するクラウド電子署名サービス「Dropbox Sign」の適法性が証明され、建設業界で合法的に使えることが確認できたことを発表します。本製品は、2023 年 9 月には同制度により国や地方自治体においても、記名押印の代わりにご利用いただけるサービスであることをデジタル庁・総務省・法務省および財務省より確認済みです。

グレーゾーン解消制度とは、「産業競争力強化法」に基づき、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても事業者が安心して新事業活動を行えるよう、具体的な事業計画に即して、関係省庁に対して規制適用の有無を確認できる制度です。このたび、経済産業省及び国土交通省より得た回答により、クラウド電子署名サービス「Dropbox Sign」が、記名や押印に代わる有効な「事業者署名型(立会人型)」の電子署名として適法性を有することを確認しました。

Dropbox には、すでにクラウドストレージサービスをはじめとしたITソリューションを幅広い企業に提供してきた実績があります。今後、建設業にも電子契約サービスを提供することで、建設業における業務効率化に貢献するとともに、契約締結業務の電子化促進による社会経済全体の効率化にも貢献していく所存です。

【経済産業省・国土交通省からの回答(抜粋)】

照会者が提供するサービスにおいては、
① 建設工事の請負契約書をPDFファイルとして、 閲覧及び印刷することが可能であると考えられること ② 秘密鍵暗号方式による電子署名及びタイムスタンプを当該PDFファイルに付すことにより、当該PDFファイルに記録された契約事項等が改ざんされていないことを証明することが可能であると考えられること ③ID及びパスワード等により、本人確認措置が講じられていると考えられることから、照会者が提供するサービスは、建設業法施行規則第13条の4第2項各号に規定する技術的基準を満たすものと考えられる。

弊社の照会に対する経済産業省・国土交通省からの回答全文は、経済産業省の Web サイトよりご確認いただけます。
グレーゾーン解消制度の活動事例については、以下の Web サイトをご確認ください。
グレーゾーン解消制度の活動事例

Dropbox Sign(ドロップボックス サイン)について

「Dropbox Sign」は、安全かつ直感的な操作が特徴のクラウド電子契約サービスです。契約当事者同士がクラウド上で契約書等の電子ファイルを確認し、契約を締結することができる「事業者署名型」を採用しています。「Dropbox Sign」を利用することで、契約締結や確認の際のペーパーレス化や脱ハンコといった業務課題解決につながります。

詳しくはこちらからご覧ください。

電子署名の流れ

以上

 

Dropbox Japan 株式会社について

Dropbox は、生活に関わるコンテンツを常に整理整頓し、仕事を進めていくための大切な場所です。180カ国で7億人以上もの登録ユーザーにご愛用いただいている Dropbox は、「よりスマートな働き方をデザインする」ことを使命としています。Dropbox は米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置き、世界各国にオフィスを構えています。Dropbox の使命と製品については、dropbox.com をご覧ください。Dropbox Japan は、Dropbox の日本法人です。
詳細は、https://www.dropbox.com/ja/business または https://navi.dropbox.jp をご覧ください。