電子署名とは何か?どこよりも分かりやすく解説!

電子署名 とは
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電子署名とは、電子データに付ける電子的な署名行為を意味します。紙文書に押す印鑑・サインに該当するものといえば分かりやすいでしょう。

電子文書は課税対象外なので印紙税を削減できるメリットがあり、リモートワークの広がりとともに電子署名を導入したい企業ニーズがますます高まっています。

しかし、

「電子署名って便利そうだけど、法的に有効なの?」

「電子認証局に電子証明書を発行してもらう手間が面倒くさい」

「導入したいけど、相手企業の負担になりたくない」

など、電子署名の導入に対してさまざまな疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、電子署名には「電子証明書タイプ」と「電子印鑑・電子サインタイプ」の2種類があり、最近では手軽で簡単に導入できる後者のタイプが人気となっています。

この記事では、「電子署名とは何か」を主軸に以下の内容を丁寧に解説していきます。

この記事を読むと分かること

◎電子署名とは、電子的に作成された署名のうち、

   ①署名者本人により作成されているもの
   ②改ざんされていないことを証明するもの

◎電子署名には、2つのタイプがある

   ①認証局の本人確認を得る「電子証明書」タイプ
   ②手軽に導入できる「電子サイン・電子印鑑」タイプ

◎電子署名を使う上で関連する法律は、2001年に施行された「電子署名法」

記事の後半では電子署名を導入するメリットとデメリットをそれぞれ解説し、電子署名の導入が向いている業界や企業についても説明しています。

この記事を読み終わる頃には、自社で電子署名を導入すべきかどうかの方針を決定できるはずです。どうぞ最後まで読んで、電子署名に対する理解を深めてみてください。

1. 電子署名とは何か

電子署名とは何か

電子署名とは、紙文書の印鑑・サインに該当するもので、「その電子文書が署名者本人により作成されたものであり、改ざんされていないことを証明するもの」を示します。

電子署名法では以下のように定義されています。

電子署名法 第二条

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

本人性の証明

電子署名が署名者本人により作成されていること

非改ざん性の証明

電子署名が改変されていないことが確認できること

つまり、電子署名は、以下の2点を満たしていることが条件となります。

例えば、電子的に作成した契約書をやり取りする場合に、その内容に「合意しましたよ」という意思を示すために署名(サイン)をオンラインで付与したとします。この場合、①署名したのが本人であること、②改ざんされていないことが証明できれば、それは「文書の正当性を証明する電子署名」と見なせるだろう、ということです。

電子契約書や請求書をオンラインで取り交わす場合や、社内でのさまざまな稟議書や議事録、承認作業など、さまざまなシーンで電子署名の活躍の場は広がっています。

・【契約書】販売契約書、秘密保持契約書(NDA)、ファイナンス契約書など
・【請求書】さまざまな請求書全般
・【人事】社内異動の稟議書、有給休暇の申請書、入退社時の確認業務など
・【経理】経費精算の稟議書、在庫管理の承認業務など
・【その他】システムの仕様変更の承認、資産管理、取締役会の議事録、IR文書などコンプライアンス性の高い公開情報、電子カルテなど

2. 電子署名の役割は「本人証明」「非改ざん証明」

電子署名の役割は「本人証明」「非改ざん証明」

1章でも解説した通り、電子署名は「本人性の証明」「非改ざん性の証明」の2つの役割を担っています。

本人性の証明

電子署名が署名者本人により作成されていること

非改ざん性の証明

電子署名が作成されたときの電子文書と現在の電子文書の内容が同一であること

なぜこの2つの役割が重要かというと、法的に正当な書類と見なせるかどうかの判断基準となるからです。

2001年4月に施行された「電子署名法」では、電子文書に対して本人確認の取れた電子署名が付与されていれば、その文書が真正に成立したものであると推定することなどが示されています。

つまり、法的拘束力を持たせたいならば、「本人確認が取れていること」「改ざんされていないこと」を証明できる電子署名を用いるべきなのです。

2-1. 電子署名の役割①本人性の証明

本人性の証明とは、署名者本人が確かにその文書に署名した事実が確認できることを意味します。

紙の契約書の場合、本人が書類を読んで記名・捺印した時点で、書類の文面を確認して同意したと見なされます。しかしオンラインでやり取りする場合は、その文書を確認し署名したのが本当に本人なのかという点が重要となります。

本人性を証明する方法は、電子署名の2種類の方法(電子証明書タイプと電子印鑑・電子サインタイプ)で異なります。

電子証明書タイプ

電子印鑑・電子サインタイプ

認証局で発行した電子証明書により確認

電子契約サービスの仕組みにより確認

電子証明書タイプの電子署名は、電子認証局という第三者機関が本人確認を行った上で電子署名が可能となるため、より証明力が高い方法となります。それぞれの違いについては、3章「電子署名には2種類のタイプがある」で詳しく解説します。

2-2. 電子署名の役割②非改ざん性の証明

「非改ざん性の証明」とは、電子署名が作成されたときの電子文書と現在の電子文書の内容が同一であることを差します。

紙の書類では印鑑やサインを用いて、改ざんされていない原本であることを証明していました。しかし電子機器の進化により複製が容易になったことから、「非改ざん性の証明」をシステム的に行う必要性が出てきました。

そこで用いられる技術が、「公開鍵暗号基盤(PKI)」です。PKIの仕組みを簡単に説明すると、「公開鍵」と「秘密鍵」という鍵がセットになっており、「公開鍵」を使って暗号化した文書を、受け取った側は「秘密鍵」を使って文書の暗号化を解除する形式です。

公開鍵暗号基盤を用いることで、悪意ある第三者が文書の内容を途中で書き換える行為を防ぐことができます。

3. 電子署名には2種類のタイプがある

電子署名には2種類のタイプがある

電子署名には大きく分けて「電子証明書タイプ」と「電子印鑑・電子サインタイプ」の2種類があります。

電子証明書タイプ

電子印鑑・電子サインタイプ

認証局で発行する

電子証明書

必要

不要

本人性の証明


認証局で発行した電子証明書により確認


電子契約サービスの仕組みにより確認

非改ざん性の証明


タイムスタンプ


タイムスタンプ

契約相手の負担

あり

なし

法的証拠力

使われる書類の例

法人登記、不動産登記、e-Tax、社会保険手続き書類など

秘密保持契約書、賠償責任免責同意書、雇用契約書など

向いているシーン

強い法的拘束力やガバナンスを重視する場合

契約相手の手間や負担の少なさを重視する場合

2つのタイプの大きな違いは、本人性の証明をどのように行うかという点です。具体的には、第三者機関である電子認証局に「電子証明書」を発行するかどうかが違います。

2つのタイプそれぞれの特徴や仕組みを詳しく解説していきます。

3-1. 認証局の本人確認を得る「電子証明書」タイプ

電子証明書タイプの電子署名は、本人確認のために電子認証局という第三者機関が発行した「電子証明書」を用います。電子証明書は外部の第三者機関が厳しい本人審査を行った上で発行されるため、このタイプで作成された電子文書の本人性の証明はかなり信頼性が高いものとなります。

電子証明書タイプの電子署名の仕組みは、かなり複雑に設計されています。その仕組みをイラストにしたのが以下の画像です。

認証局の本人確認を得る「電子証明書」タイプ

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:総務省「電子署名・認証・タイムスタンプ その役割と活用」

電子署名の簡単な仕組み(電子証明書タイプ)

① ハッシュ関数と呼ばれる専用の関数で、電子データのハッシュ値を生成する
② ハッシュ値を、送信者Aさんの秘密鍵で暗号化する
③ 電子データと電子署名を結合する
④ 電子証明書とともに受信者Bさんへ送信する
⑤ 受信者Bさん側で、電子証明書の有効性を確認する
⑥ 電子データから送信者Aさんと同じハッシュ関数を用いてハッシュ値を生成する
⑦ Aさんの公開鍵を用いて復号し、ハッシュ値を取得する
⑧ ⑥と⑦で得たハッシュ値を比較して一致していれば、電子データが途中で改ざんされていないこと・Aさんからのデータであることが確認できる

第三者機関による本人性の担保がある「電子証明書タイプ」は、企業のガバナンスを重視する観点から考えると、後述する「電子サイン・電子印鑑」タイプよりも優れているといえます。

しかし一方で、電子認証局による事前申請が必須であり、使用期間に応じた使用手数料もかかります。このタイプを使う場合は、契約の相手先にもそうした手間や費用を強いることとなります。そのため、電子契約導入のハードルが上がってしまうデメリットがあります。

3-2. 手軽に導入できる「電子サイン・電子印鑑」タイプ

手軽に導入できる「電子サイン・電子印鑑」タイプ

「電子サイン・電子印鑑」タイプの電子署名は、より手軽に導入できる電子契約のカタチとして最近注目を集めています。電子サインや電子印鑑を提供しているサービスは複数あり、サービスによって名称が「電子サイン」であるものや「電子印鑑」であるものが混在しています。

「電子サイン・電子印鑑」の定義としては、先ほど説明したような「電子証明書」を使わず、電子契約サービスが提供する仕組みやログによって本人確認を行うタイプをいいます。一般的にはメールやSMSなどで本人確認を済ませられるため、導入しやすい電子署名として人気です。

例えば弊社の提供している「HelloSign」では、既存の文書に署名フィールド(枠組み)を設定して、画面上でサインするだけで電子署名が完了します。誰でも簡単に感覚的に使えるため、リモートワークが増えてきた昨今では手軽な電子署名として普及が進んでいます。

HalloSign

HelloSignの使い方を詳しく知りたい方は、「HelloSignの使い方をキャプチャ画像で分かりやすく解説!の記事もぜひご覧ください。

「電子サイン・電子印鑑」タイプを選ぶ時に重要なのが、「非改ざん性の証明」が担保されているかどうかです。ただ単に電子文書に印鑑を押したとしても、非改ざん性の証明がなければ「電子署名法」の要件を満たすことはできず、法的拘束力の無い書類となってしまいます。

法的拘束力を持つ書類を作成できる電子契約サービス・電子署名サービスでは、非改ざん性を証明するための仕組みを独自に設けています。

例えば弊社の電子署名サービス「HelloSign」では、「監査証跡」という仕組みを使って、処理された内容やプロセスを時系列に沿って記録し、改ざんできないようにしています。

HelloSign の監査追跡に記録される全てのイベント

・ドキュメントの送信
・ドキュメントの閲覧
・ドキュメントへの署名
・​​‍署名の辞退
・署名者の名前/メール アドレスの更新
・​​‍添付ファイルのアップロード
・対面署名の有効化
・署名者アクセスコードの認証
・電子記録と署名の開示承認
・署名依頼の委任
・署名依頼の完了
・完了した依頼の継続

ユーザーが署名して完成したドキュメント本体には監査証跡のページが添付され、上記のようなイベントが全て記録されます。この監査証跡にはグローバル一意識別子(GUID)が含まれ、ドキュメントに署名した人のメールアドレスとその日時が表示されます。記録にはPDFドキュメントのハッシュが含まれており、変更または改ざんされたかどうかを判断できるようになっています。

もっと詳しく知りたい方は、「HelloSign>セキュリティ>監査証跡」のページをご覧ください。

4. 電子署名を使う上で理解しておきたい「電子証明法」

電子署名を使う上で理解しておきたい「電子証明法」

電子署名の適法性について議論される場合に、日本において基準となる法律があります。それが、2001年(平成13年)4月1日に施行された法令「電子署名法」(電子署名及び認証業務に関する法律)です。

電子署名法では、本人による一定の要件を満たす電子署名がなされた電子文書は、真正に成立したものと推定されるとされ、電子署名が法的に認められる根拠となっています。

ただし、以下のような取引や文書には適用できないこともあり、全ての契約において電子署名が有効ではない点には注意が必要です。

・政府との取引
・公正証書
・遺言書
・不動産取引

免責事項:この情報は一般的な情報提供のみを目的としています。電子署名の合法性に関して使用される法的枠組みについて、企業の理解を促すことを意図しています。法的な助言を目的としたものではなく、専門家による法的な助言に代わるものでもありません。法的な助言や法定代理については、資格を持った弁護士に相談してください。

5. 電子署名を導入するメリット

電子署名を導入するメリット

ここからは、電子署名を導入すべきかどうか悩んでいる企業担当者の方に向けて、電子署名のメリットやデメリットを解説していきます。

電子署名を導入するメリットとしては、以下で説明する5つのメリットが挙げられます。

5-1. メリット①文書の原本性を高められる

電子署名を取り入れることで、文書の原本性を高め、改ざんされていない文書であることを示すことができるようになります。

電子機器の性能が良くなった現代では、紙の契約書であっても、文書そのものや印影をスキャナーで取り込んで、コピーしたり模倣したりすることが容易にできるようになっています。電子署名では、改ざんできないための仕組みがあるため、原本性を担保できるのです。

5-2. メリット②契約書の印紙代を削減できる

書面で契約書を作成する場合、契約書の内容によって「収入印紙代」がかかります。例えば第2号文書と呼ばれる請負契約書では、最大60万円の収入印紙代が必要となるケースもあります。

しかし、電子データによる契約書は印紙税法上の文書として認識されないため、印紙税の課税対象ではなく、収入印紙代を削減することが可能です。書面による契約書と比べて、コストカットできます。

5-3. メリット③業務フローがスムーズになる

電子署名を導入して契約書や稟議書、社内文書の承認を行うことで、業務フローがスムーズになるメリットもあります。

例えば紙の契約書を封書でやり取りするケースを考えると、契約書を二部作成した後、押印し、返信用封筒を同封して封入、署名や捺印後に返送してもらう手間が発生していました。手間だけでなく、郵送に要する時間もかかっていました。

しかし電子署名を導入して電子契約を行えば、印刷や封筒の準備なども不要となり、全てオンライン上で完結させることが可能です。契約に修正が合った場合も、その都度データ上で修正作業ができます。

また、何人かの承認が必要な文書の場合、電子署名サービスの仕組みを用いれば、誰の承認まで進んでいるか進捗もすぐに把握できます。

5-4. メリット④保管スペースが不要で検索もしやすくなる

紙の契約書などの文書は、一定期間保管しなければならないため、書類を保管するためのスペースを設ける必要があります。しかし電子署名を用いた文書ならば、インターネット上に保管できるため、そうしたスペースが必要ありません。

さらに、文書の内容が全て電子データ化されているため、検索を行えばすぐに情報が見つかります。管理・整理もラクになり、文書を探すために割いていた時間も大幅にカットできます。

5-5. メリット⑤ペーパーレス化で費用を削減できる

紙の書類から電子署名の書類に移行することで、ペーパーレス化が促進し、紙代やインク代など印刷にかかっていたコストを削減できます。

また、相手先に郵送する費用や、相手先を訪問するためにかかっていた交通費や人件費などの削減にもつながります。

6. 電子署名のデメリット

電子署名のデメリット

どんなに良いものにもデメリットはあります。電子署名にはどんなデメリットや注意点があるのかも、事前に知っておきましょう。

6-1. デメリット①電子化が認められていない契約がある

電子署名による契約書の締結はメリットも多いのですが、一部の契約書では電子化が認められていないものがあります。

例えば、政府との取引、公正証書、遺言書、不動産取引(定期借地契約)、投資信託契約の約款などは、電子契約では認められません。それぞれの関連法などで、書面での交付が義務付けられているため、電子契約は適法外となってしまうのです。

電子化できない契約書の種類を確認し、電子署名による契約が可能か判断する必要があります。

6-2. デメリット②取引先に理解を得る必要がある

電子署名を社内の稟議や承認に利用する分には問題ありませんが、取引先と交わす契約書に電子署名を利用する場合は、取引先に理解してもらう必要が発生します。電子契約を導入する上でも大きなハードルになるポイントともいえるでしょう。

社内規定により書面による契約書しか受け付けていない企業もあるでしょうし、業務フローが変わることに理解を得られないケースもあるかもしれません。

しかしながら、ビジネスのIT化が進んでいる今、電子文書での契約を採用する企業は今後も増え続けることが予想されます。外部企業との契約書に使えない場合でも、社内での稟議書や承認書類、個人事業主やフリーランスとの契約書などに活用するだけでも、導入メリットは十分にあるといえます。

7. 電子署名・電子契約の市場規模は今後ますます拡大予想

電子署名・電子契約の市場規模は今後ますます拡大予想

電子署名のデメリットとして、「取引先が電子契約や電子署名への理解がない場合には導入が難しい」ということを書きました。しかし、電子契約サービスの市場規模の拡大を見ると、今後は書面による契約から電子契約が主流になっていく可能性が高いと考えられます。

電子契約サービスの市場がどの程度拡大しているかを見るために、2020年に矢野経済研究所が公表した調査の結果を見ていきましょう。

同調査では、2017年〜2019年の電子契約サービスの市場規模と、2020年〜2024年までの予測値を発表しています。その数値をグラフ化したのが以下です。

矢野経済研究所が公表した調査

グラフ:矢野経済研究所が公表した調査結果を基に作成

電子契約サービスの市場規模は、2020年に前年比58.8%増となる108億円に、さらに2021年には前年比62%増となる175億円に達する見通しです。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、対面での契約から電子契約に移行する企業も現れているため、電子契約へシフトする動きはさらに強まるのではないかと予想できます。

8. 電子署名の導入が向いている業界・企業の例

電子署名の導入が向いている業界・企業の例

電子署名の特徴や仕組み、メリット、デメリットまで解説してきましたが、ここからは「どんな業界や企業が電子署名に向いているか」を説明していきます。

電子署名の導入が向いている業界としては、すでに電子契約への移行が進んでいる「医療機関・製薬業界」「建築・不動産分野」「金融機関・保険分野」などが挙げられます。一方で、契約書に限らず、社内文書に電子署名の仕組みを用いるのであれば、業界問わず全企業に電子署名は向いているといえます。

8-1. 医療機関・製薬業界

厚生労働省が推進している「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」により、医療機関や製薬業界では急速に電子化が進んでいます。

例えば以下のような文書・書類において、電子署名の仕組みを活用できます。

電子署名の活用例

電子カルテ、検査データ、患者の同意書、処方箋、紹介状、レセプト(診療報酬明細)、調剤録、臨床試験データ、新薬の出願、新薬の申請、物流管理、ベンダー採用手続き、サプライヤー契約など

8-2. 建築・不動産分野

建築業界や不動産業界もまた、電子化が進んでいる業界です。建築業法など各種関連法を遵守する必要はありますが、以下のような電子契約での導入が進んでいます。

電子署名の活用例

不動産賃貸契約(新規・更新・覚書)、建築確認審査、CADデータ、建築工程表、保証委託契約書・家財保険申込書、建設請負契約など

8-3. 金融機関・保険分野

三井住友銀行が融資契約に電子契約を導入するなど、金融機関や保険分野でも電子署名の活用が進んでいます。

電子署名の活用例

住宅ローンなどの契約書、口座振替依頼書、本人確認書、保険購入時の見積書、申込書類、その他契約書全般

8-4. 企業内で活用するなら全ての業界に向いている

上で示した3つの業界に限らず、企業内の稟議や承認業務フローに活用するならば、全ての業界・全ての企業に電子署名は向いているといえます。

その理由としては、以下のようなメリットが大きいからです。

電子署名を導入する5つのメリット

①文書の原本性を高められる
②契約書の印紙代を削減できる
③業務フローがスムーズになる
④保管スペースが不要で検索もしやすくなる
⑤ペーパーレス化で費用を削減できる

「さまざまな書類でハンコの押印が必要」「ハンコをもらいたいのに上司が不在で時間がかかる」「ハンコを押すために出社が必要」という企業は、電子署名の仕組みを導入してオンラインで完結できるようになれば、かなりの業務効率化が期待できます。

電子署名の活用例

経費精算の申請・承認、各種の稟議書、重要な会議の議事録、IR資料・プレスリリースなど会社からの公的な資料、業務マニュアル、給与明細、各種請求書など

9. 電子署名を手軽に導入するならHelloSignがおすすめ

電子署名を手軽に導入するならHelloSignがおすすめ

ここまで電子署名とは何か詳しく解説してきました。多くのメリットがある電子署名の導入ですが、「導入するのが難しそう」「操作に慣れるまでに時間がかかりそう」と感じている方もいるかもしれません。

しかし、電子署名の導入は決して難しいものではありません。現在では手軽に導入できる電子署名サービスが増えており、契約すればすぐに使えるものがほとんどです。

さらに、当社が提供するシンプルな電子署名「HelloSign」なら、誰でも直感的に簡単に操作できるため、社内の教育に時間がかかるなどということは一切ありません。

HelloSignの使い方

毎月3つまでのドキュメント送信が可能な無料プランからお試しできますので、ぜひまずはHelloSignの優れた操作性を体験してみてください。

HelloSignを使ってみる

まとめ

この記事では、「電子署名とは何か」をメインに、その意味や役割、2つの種類があることを解説した後、電子署名を導入するメリットやデメリット、導入が向いている業界や企業を紹介しました。

リモートワークが一般的となりつつある現在では、今後ますます電子署名のニーズが高まると予想されます。客先を訪問したり郵送したりする必要がない電子署名には、さまざまなメリットがあります。

「電子署名を導入したいけどまだ迷っている…」という企業でも、まずはお試しで電子署名の操作性を確かめてみてはいかがでしょうか。